排出事業者が産業廃棄物を受け渡す際に発行するものです。産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などをマニフェストに記入します。収集運搬業者から中間処理業者へ、中間処理業者から最終処分業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理が終了した時点で各業者は排出事業者にマニフェストを返却する為、委託内容どおり処理されているか確認できます。このマニフェスト制度によって、社会問題になっている不法投棄や不正な処理による環境汚染を未然に防ぐことが出来ます。
産業廃棄物を委託する場合、排出事業者はマニフェストの発行を法律で義務づけられています。
- 契約前の処分場の現地確認
- 委託する業者と書面で契約を結ぶこと(法で定めら手いる事項が入っているかの確認)
- 委託する内容が業者の許可内容に該当しているかの確認
マニフェスト直行用(7枚)
A票 | 排出事業者控え |
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B1票 | 運搬業者控え |
B2票 | 運搬業者から排出事業者に返却 排出事業者控え ※運搬が終了した事を確認 |
C1票 | 処分業者控え |
C2票 | 処分業者から運搬業者に返却 運搬業者控え ※処分が終了した事を確認 |
D票 | 処分業者から排出事業者に返却 排出事業者控え ※処分が終了した事を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返却 排出事業者控え ※最終処分が終了した事を確認 |