産業廃棄物とは、事業活動内で発生した廃棄物のうち、下記の表に掲げる20種類をいいます。これら以外のものは、一般廃棄物となります。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や生活環境に係る被害を生む恐れがあり特別の管理が必要な廃棄物は、特別管理産業廃棄物に区分されます。
業種に関係なく、産業廃棄物に該当するもの
産業廃棄物の種類 | 内容 |
---|---|
燃え殻 | 石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等 |
汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの |
廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液 (中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。) |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。 (中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。) |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
ゴムくず | 天然ゴムのくず(合成ゴムは、廃プラスチック類として取り扱う。) |
金属くず | 鉄くず、ブリキ・トタンくず、銅線くず、切削くず等 |
ガラスくず及び 陶磁器くず |
1. ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず、ガラス繊維くず、破損ガラス等 |
2. 陶磁器くず:土器・陶器・磁器くず、耐火煉瓦くず等 | |
鉱さい | 高炉・電気炉等からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、鋳物廃砂等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く。) |
ばいじん | 焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
処分するために処理 したもの(13号廃棄物) |
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、他の種類の産業廃棄物に該当しないもの |
※産業廃棄物には業種指定がされてるものがありますので、ご注意下さい。
業種指定のあるもの
産業廃棄物の種類 | 内容 |
---|---|
紙くず | 1. 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)に係るもの |
2. パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、印刷業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの | |
3. PCBが塗布され、又は染み込んだもの | |
木くず | 1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る) |
2. 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの | |
3. パルプ製造業に係るもの | |
4. 輸入木材の卸売業に係るもの | |
5. 物品賃貸業に係る木くず | |
6. PCBが染み込んだもの | |
繊維くず | 1. 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)に係るもの |
2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの | |
3. PCBが塗布され、又は染み込んだもの | |
動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係るもの |
家畜ふん尿 | 畜産農業に係るもの |
家畜の死体 | 畜産農業に係るもの |
動物系不要固形物 | と畜場、食鳥処理場において、とさつ等あるいは食鳥処理した獣畜等に係る固形状の不要物 |
※産業廃棄物には業種指定がされてるものがありますので、ご注意下さい。