静岡県の産業廃棄物収集処理・リサイクルの静岡資源 【 契約について 】

株式会社静岡資源

Q&A

契約について

Q.産業廃棄物処理を委託する際に書面で契約を結ぶ必要はありますか?

A.はい。必要になります。

排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際には収集運搬業者と処分業者の両方と書面による契約を結ぶ必要があります。これを処理委託契約書といいます。
そもそも契約とは互いに対立する2個以上の意思表示の合致のことですで、一方の申し込みと他方の承諾によって成立する法律行為を指します。一般的に契約とは口頭(口約束)でも成立しますが、廃棄物処理法では処理委託契約書の締結を義務づけており違反すると委託基準違反となり1年以下の懲役か300万円以下の罰金となります。
記載が欠けている場合や記載と実質が異なる場合にも委託基準違反として罰則が適用されますので注意が必要です。

委託契約締結パターン

委託契約締結パターン

産業廃棄物委託契約書パターン

産業廃棄物委託契約書パターン

詳しくは全国産業廃棄物処理連合会のホームページをご覧ください。http://www.zensanpairen.or.jp/

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